ストーカーとは

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ストーカー被害を受けたら



ストーカーの被害を受けたら、そのたびに記録しておきましょう。
いつどこでなにをされたかをこと細かく記録しておきましょう

面会の強要回数
なにを言われたか、
送られてきたもの
電話・メール・ファクシミリの内容と回数
など
警察に申し出る際の証拠を集めておくことが特に重要です

ストーカーの90%が顔見知りとの統計があります。

ストーカーが特定できない場合には、まず身近な知り合い等から考えてるといいでしょう。

  • まず警察に届け出て、その上で解決できない場合には探偵・興信所に依頼するといいでしょう
  • 決して1人で解決しようとせず、必ず警察または探偵等の協力を得るようにしましょう。
  • 女性の場合、知人等の男性に協力を依頼するケースがままありますが、その多くは逆効果となり被害が広がることがあるので十分注意が必要です。



申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手に
警察から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。
さらに、その警告に従わないで相手方がつきまといなどをした場合は、
東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます
。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
また、あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、
警告の申し出以外に、あなたが相手を告訴して、
処罰を求めることができます
(告訴しなければ検挙することはできません)
この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。


警告によって90パーセントのストーカーはその行為をやめます。




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