ストーカーとは |
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ストーカーとは |
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| メインメニュー | ストーカー被害を受けたらストーカーの被害を受けたら、そのたびに記録しておきましょう。 いつどこでなにをされたかをこと細かく記録しておきましょう 面会の強要回数 なにを言われたか、 送られてきたもの 電話・メール・ファクシミリの内容と回数 など 警察に申し出る際の証拠を集めておくことが特に重要です ストーカーの90%が顔見知りとの統計があります。 ストーカーが特定できない場合には、まず身近な知り合い等から考えてるといいでしょう。
申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手に 警察から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。 さらに、その警告に従わないで相手方がつきまといなどをした場合は、 東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます 。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。 また、あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、 警告の申し出以外に、あなたが相手を告訴して、 処罰を求めることができます (告訴しなければ検挙することはできません) この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 警告によって90パーセントのストーカーはその行為をやめます。 ストーカー対策、盗撮、盗聴対策 各種対策の相談に最寄の探偵社が 素早く回答。探偵無料相談所 |
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